1975-03-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第14号
なお、次の問題でございますが、確かに被疑者補償というものは検察官の自由裁量ではございますけれども、それは検察官の恣意的な裁量に基づくものではなくて、自由裁量といえども法規あるいは訓令の趣旨に従って適正に運用されることが期待されておるわけでありますから、恣意的に、おまえ持っていけ、おまえ持っていくなということではないということは御理解をいただきたいと思います。
なお、次の問題でございますが、確かに被疑者補償というものは検察官の自由裁量ではございますけれども、それは検察官の恣意的な裁量に基づくものではなくて、自由裁量といえども法規あるいは訓令の趣旨に従って適正に運用されることが期待されておるわけでありますから、恣意的に、おまえ持っていけ、おまえ持っていくなということではないということは御理解をいただきたいと思います。
○梅澤説明員 法律の運用の解釈の問題といたしましては、私ども法規担当の専門家ではございませんのであれでございますけれども、先ほど先生が御指摘になりましたところの、精算という条項があるではないか、それといまの補助金の国の負担のあり方はおかしいではないかという御指摘でございますけれども、私どもの財政当局の運用上の考え方といたしましては、精算額という文言がございましても、その前提といたしまして、おのずから
○説明員(林忠雄君) 実態はさらによく調べるつもりでございますが、しかしどうも都合が悪いからという理由だというふうには私もちょっと受け取れないし、ひどいところは係長とおっしゃいましたけれども、町村のような場合は、おそらく人事係長あたりが一番処分に初めから起案をし、タッチをし、詳しいのではないか、それからある程度手続が進行していろいろ法律問題が議論になりますと、今度は町村の人事係長といえども法規問題に
○堀委員 実は政治活動のビラ、機関紙の問題については、この間すでに私ども法規を改めて、一回自由にしておりましたものをまた制限をすることにいたしました。
○森本政府委員 御質問の趣旨が必ずしもよくわからないのですけれども、私ども法規的な関係といたしましては、食管法の第四条で米穀の売り渡しをしておるということでありますし、また原材料用等についてもさような根拠規定に基づいて売却をいたしておりますから、御指摘のような、今回あるいは今回以降処分するものにつきましても、さような根拠規定をもってやっていけるものというふうに思っております。
私ども、法規がある以上、いまの段階では法規に違反するようなことは厳正に取り締まるという考えではございます。根本的にこの問題を解決するにはどうしたらいいかということを真剣に考えざるを得ないと思うわけでございます。たとえば一つの方法として、仲買い人さんの中で、非常にそういったことを専門に扱うという方が、分化して出てまいりまして、その方が大型になって市場のせりでそれを買って、地方の需要にもこたえる。
従って、通信士法であるとか労働関係の法規もございますけれども、私ども法規によってそういう場合船長に通知する。従って、オートアラームの故障の場合には、どうしても二十四時間聞かなければならぬという義務があるとすれば、その義務に従って私どもはへたばるまで聞かなければならぬと存じます。
○説明員(谷川宏君) 今仰せのような酒がもしありとすれば、私ども法規によりまして調査をし、罰則の定めるところによりまして厳重な処分をすることになっております。今そういう酒があるかないかという点でございますが、私はないものと確信を持っております。ただ、密造酒等が場合によっては取引されておるのではなかろうか。
決して私ども法規云々ということばかり申しておるわけではございません。どこまでも天然記念物の保護ということと、それがほかにどういう影響を及ぼすかということを考えまして、適切な措置をとりたい、かように考えております。
私ども法規に基きまして取締りをやる立場にありますものといたしましては、非常に遺憾に存じております。 いろいろ国会の御意向もございましたし、また私どもの必要からも、海上における汚濁につきましてはいろいろな弊害がございますので、現在におきましても、まず私どもの直接関係としては、港則法によって廃油その他の廃物を港の境界から一万メートル以内においては捨ててはいけない。
そういうようなことから、こういった各方面からの改正意見については十分に研究しておきなさいというような命令は、私ども法規課として受けております。しかしそれで改正するとかしないとかいつたようなことにつきまして、方針は何ら定まつておらないというふうに承知いたしております。
私就任以来いろいろ特審局の内部の事情を聴取しておるのでありますが、もとより右翼といえども、法規に反する行動に出たものは進んで規正しておるのであります。御承知の通り某一家とか某団体とかいつて、昔のままのいわゆる暴力的行為に出る団体に対しては、すみやかにこれを規正しておる事実があるのであります。もうすでに新聞紙上にもしばしば報道されておるようであります。
割引せられて計算せられるということ、このことを非常に苦に思いまして、私ども法規その他の改正手続も必要であるが、実情はどうなつておるかということ、できれば行政措置として一時も早くそれを解決してもらいたいというので、実は新年早々に本年の一月、人事院の関係局課長に面会に参りまして、いろいろ実情も調べ、そうしてこちらの希望も持出したのでございますが、幸いにしてこの十割まで換算し得る、すべてを十割というのではありませんけれども
私ども法規集をとつたり、いろいろ説明を求めたりいたしましたが、法規集に現われているそのものよりも、運営という面で非常に法規の穴がふさがれている。結局三百年間やつていて、不自由がないからよろしいという返事を受けました。法規の質問を詳しくやつて行きますと、大きな欠陥があるということに同意はいたします。
私ども法規の執行にあたつておりますものといたしまして、改正選挙法ものといたしまして、改正選挙法において、百四十條の三という規定が設けられまして、警察官、檢察官その他は選挙法規の嚴格な執行をせよという規定が新たに設けられたことは十分承知しておるのであります。
それが欠けておるという以上は、私は先ほど佐藤委員からもお話のありましたように、私ども法規委員会の委員として、その責任上この問題をもう少し眞劍に考えてみたい、こう思います。